利用規約
第一章 総則
第1条 (目的)
丸紅エネブル株式会社(以下、「甲」という。)は、インターネット上で運営するウェブサイト「丸紅エネブル蓄電池」(以下、「本サイト」という。)における、甲の取扱いに係る蓄電システム等(以下、「商品」という。)に関して、本サイトを利用する全てのお客様(以下、「乙」という。)に提供するサービス(以下、「本サービス」という。)の利用規約として、本規約を定める。
第2条 (総則)
- 本規約は、甲が提供する本サイト上で、乙が商品の購入等の取引を行うにあたっての諸条件を定めたものである。
- 乙が本サイトを利用する場合、本規約に同意・承諾したものとみなし、本規約が乙に適用される。
- 甲が別途規定する個別規定、及び随時本サイト内に掲示し又は通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとする。なお、本規約と個別規定又は追加規定が矛盾する場合は、個別規定又は追加規定が優先して適用されるものとする。
- 甲は、乙の利益に適合する場合や相当の事由があると認められる場合には、本サイト掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本規約を変更することができるものとする。
- 前項による本規約の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとする。
- 甲は、乙に対して法令等に従い、商品に関するキャンペーン告知又は広告宣伝等のために、電話、メール、郵便その他の方法により連絡を行うことができるものとする。
第3条 (禁止事項)
乙は、第三者若しくは甲に損害若しくは不利益を与える行為、又は第三者若しくは甲の信用や名誉を損なう行為を、その恐れのある行為も含めて行ってはならないものとする。
第4条 (著作権等)
- 本サイト及び本サイトに関連して乙に提供される一切のファイル、メール又は情報(以下、「コンテンツ」という。)に関する著作権、商標権、その他の知的財産権その他一切の権利は、第三者に帰属している一部のコンテンツの著作権を除き、甲に帰属するものとする。
- 乙は、個人の私的使用その他著作権法により認められている場合を除き、本サイト又はコンテンツを著作権者に無断で複製、送信、頒布、改変、翻訳などすることは著作権法違反となることを認識の上、関連法令を遵守するものとする。
第5条 (リンク)
乙は、甲が本サイトから第三者のホームページにリンクを貼っている場合や、第三者のホームページから本サイトにリンクを貼っている場合があることを認識のうえ、いずれの場合も、第三者のホームページの内容は、第三者の責任で管理・運営されるものであり、それらを乙が利用したことによって生ずるいかなる不都合や損害についても、甲は責任を負わないことを確認する。
第6条 (免責事項)
- 乙は、本サイト掲載のコンテンツの内容の正確性・最新性・有用性等について、甲が保証をするものではなく、何らの責任を負うものではないことを確認する。
- 本サイト又はコンテンツの利用により、乙の機器等に損害が発生した場合又はウイルスに感染した場合等、乙に何らかの不都合や損害が発生した場合であっても、甲は何らの責任を負わない。
第7条 (準拠法及び管轄裁判所)
本サイトの利用ならびに本サイトの内容の解釈については、日本法を準拠法とする。また、本サイトに係わるすべての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第二章 売買契約
第8条 (総則)
- 甲と乙は、商品の甲・乙間における売買・設置に関し、以下の通り契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
- 乙は、本規約の全てに合意した場合に限り、商品を購入することができるものとする。乙が購入確認メールにて注文する旨の返信メールを送信したことが本契約の申込となり、甲から当該注文を受諾する通知が提供された時点で乙の申込は承諾され、甲乙間の商品の売買契約が成立するものとする。
- 甲は、本契約に基づき、乙に対して本見積に定める商品を販売したうえ、当該商品を設置するものとし(以下、「本業務」という)、乙は、甲に対して本業務の対価を支払うものとする。
第9条 (売買条件)
- 甲から乙に売渡される商品名、数量、納期、価格、支払条件その他必要な条件は、以下の通りとする。
- 商品名、数量、価格、送料及び納期は、甲が乙に別途送付する本見積に記載の通りとする。
- 本業務の対価の支払期限は、売買契約成立から一週間以内とし、甲は、乙が期限内に支払わない場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるほか、乙に対して、これによって被った損害の賠償を請求することができるものとする。但し、甲乙間で別途合意した場合はこの限りではない。
- 本業務の対価の支払方法については銀行振込とし、振込先は別途本見積に記載の通りとする。なお、振込手数料の負担については、甲乙にて別途合意の通りとする。
- 甲は、第14条第1項に定める場合を除き、商品の返品・交換には一切応じないものとする。
第10条 (引渡)
- 甲は、本見積に定める納期に、本見積に定める引渡場所において、自ら又は第三者をして商品を乙に引き渡し、乙はこれを引き取るものとする。
- 商品の所有権は、引渡時に甲から乙に移転するものとする。
第11条 (品質保証)
甲は、乙に対し、明示的に書面により定められたものを除き、商品の品質を保証しない。
第12条 (危険負担)
商品の引渡前に生じた商品の滅失・毀損・変質その他一切の損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とし、商品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。
第13条 (設置)
- 甲は、第10条第1項に基づき商品を乙に引き渡した後、商品の設置を行うものとする。なお、甲は、設置業務を第三者に委託することができるものとする。
- 甲は、甲及び甲の委託先の責めに帰さない事由により、設置条件を変更する必要がある場合は、乙に通知することにより、当該条件を変更して設置を行うことができるものとする。
- 乙は、甲が第1項に定める設置業務を行うために必要な範囲で、甲及び甲の委託先の指示に従い、甲及び甲の委託先に協力するものとする。
第14条 (担保責任)
- 甲は、本業務に関して契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)につき設置後6ヵ月間担保の責に任ずるものとし、甲は、甲の選択により代品納入、修補又は代金減額を行うものとする。その契約不適合の存在によって本契約の目的を達することができない場合は、乙は、本契約を解除することができる。なお、乙は直ちに発見し得る契約不適合については、商品の引渡後5日以内に通知を発しない限り、その権利を失うものとする。
- 乙は、商品の製造業者が法的整理手続の申し立てを受け、又は自らこれを申し立てた場合は、甲に対して前項の権利を主張することができないものとする。
- 第20条第1項の規定に拘わらず、乙は、甲が第1項に基づき代品納入、修補又は代金減額を行った場合は、甲に対して損害賠償を請求することができないものとする。
第15条 (商品の引取)
乙が約定納期に商品を引き取らない等契約の履行を怠った場合には、甲は、いつでもその商品を乙の計算において任意に処分のうえ、その売得金から処分に要した費用を控除した残額をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当し、なお不足あるときは、これを乙に請求することができる。
第16条 (消費税)
本契約に関して消費税が賦課される場合、当該消費税はすべて乙が負担するものとし、乙は、本業務の対価と同じ決済条件で当該消費税相当額を甲宛支払うものとする。なお、本契約において、消費税額の明示、又は消費税込み金額である旨の記載がない限り、当該書類記載の金額には、消費税は含まれないものとする。
第17条 (不可抗力免責)
内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業その他の争議行為・輸送機関の事故その他不可抗力等甲の責めに帰すことのできない事由により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は引渡の不能を生じた場合には、甲はその責に任じない。この場合、本契約は引渡不能となった部分については、自動的に消滅するものとするが、それ以外の部分について、乙は本契約を解除することができない。
第18条 (知的財産権)
商品について第三者との間で生じることのある特許権等の産業財産権及び著作権その他の知的財産権に関する紛争については、甲は、何らの責を負わないものとし、甲に損害(弁護士費用を含む。)が生じたときには、乙は、そのすべてを補償するものする。
第19条 (契約上の地位の譲渡等)
- 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
- 甲が本契約に係る事業を他社に承継した場合には、当該事業承継に伴い、本契約上の地位及び権利義務も移転するものとし、乙はかかる承継につきあらかじめ同意したものとみなす。また、乙の登録事項その他の顧客情報は、個人情報保護法に基づき、乙の同意なく、当該事業の承継人が保有するものとする。なお、本項に定める事業承継には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第20条 (損害賠償)
- 本業務の履行に際し、甲は、甲の責めに帰すべき事由によって乙に損害が発生した場合、当該損害を賠償する責めを負う。
- 乙は、甲の責めに帰さない事由によって甲に損害が発生した場合、当該損害を賠償する責めを負う。
第21条 (期限の利益の喪失)
- 甲及び乙は、それぞれ自らが下記各号のいずれかに該当したときは、相手方の請求あり次第、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済しなければならない。この場合、該当当事者に対し、相手方が債務を負担するときは、債権・債務の種類、弁済期の如何に拘らず相手方において任意に相殺することができる。
記
- 本契約又はその他の相手方との契約に基づき相手方に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき。
- 本契約又はその他の相手方との契約のいずれかに違反したとき(商品の全部又は一部を引き取らない場合を含む。)。
- 法的整理手続の申し立てを受け、又は自らこれを申し立てたとき。
- 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受けたとき。
- 振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止をなしたとき。
- 裏書若しくは保証した手形又は小切手が不渡りとなり、不渡り後2日以内にこれに代わる現金を支払わないとき。
- 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- 本契約に基づき発生する金銭債務の遅延損害金は年率14.6%の割合による日割計算で支払われるものとする。
第22条 (即時解除)
甲又は乙のいずれかが前条第1項各号の一に該当したときは、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるほか、これによって被った損害の賠償を請求することができる。
第23条 (反社会的勢力の排除)
- 乙は、自己が、本契約締結時点において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び下記各号のいずれにも該当しないこと、また過去においてもそれらに該当しなかったことを表明・保証し、かつ、本契約締結日以降、本契約の履行完了までの間、自己が反社会的勢力に該当しないこと、及び下記各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
記
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
- 乙が前二項の表明・保証又は誓約に違反した場合、それが判明した時期の如何を問わず、甲は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。なお、当該解除によって乙に損害又は負担が生じても、乙は相手方に対してその賠償を求めることができないものとする。
- 乙が第1項又は第2項の表明・保証又は誓約に違反している疑いがあると甲が合理的に判断する場合、甲は、当該合理的な疑いが解消されるまでの間は本契約の履行を拒むことができるほか、これにより被った損害の賠償を乙に請求することができるものとする。なお、当該履行の拒絶によって乙に損害又は負担が生じても、乙は相手方に対してその賠償を求めることができないものとする。
- 乙は、第1項又は第2項の表明・保証又は誓約に関する調査を甲から求められた場合はこれに協力するものとする。
- 乙は、本契約及の締結又は履行に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けたときには直ちにその旨を甲に報告するものとする。
第24条 (有効期間)
本契約の有効期間は、乙が購入確認メールにて注文する旨の返信メールを送信した時点から開始し、甲が本サービスを停止・中止した時点で終了するものとする。
第25条 (契約の変更)
甲は、本契約を変更した場合には、乙に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、乙が8日以内に異議を申し出なかった場合には、乙は、本契約の変更に同意したものとみなす。
第26条 (費用負担)
甲及び乙は、本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の締結及び履行に係る費用を、各自で負担する。
第27条 (住所変更の通知)
- 乙は、その住所を変更したときは、直ちに甲にその旨通知するものとする。
- 乙が、前項の通知を怠ったため、甲からなされた本契約に関する通知、催告等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第28条 (準拠法及び裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。
第29条 (誠実協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義が生じたときは、誠意をもって協議のうえこれを解決する。